「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習等に関する重要なお知らせ

「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が2026年12月25日に施行される予定です。学校や保育所など、子どもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。
これに伴い、本学の学生が教育・保育実習等(教員免許や保育士資格取得のための実習、その他インターンシップやボランティア活動等)、子どもと接する業務に従事する場合もこの制度が対象となります。
本学において、教員免許状、保育士資格等の取得を希望される方は、以下の内容を十分にご確認ください。

 

1 実習等を履修する学生に対する犯罪事実確認について
教育・保育実習等を実施するにあたり、特定性犯罪の有無の確認が必要であると判断された場合、法令に基づき、特定性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。特定性犯罪前科の有無の確認の必要性についての最終的な判断は実習先の事業所が行います。
確認の結果、特定性犯罪前科が確認された場合、教育・保育実習等を行うことはできません。

 

2 教員免許状・資格取得への影響について
実習を行うことができない場合、教員養成課程や資格取得課程を修了しても、教員免許状や各種資格の取得要件を満たすことができないため、教員免許状および各種資格の取得ができません。

 

3 入学時および実習参加前の対応について
本学保育科では、入学時に「こども性暴力防止法」に関する同意書および特定性犯罪事実に関する誓約書を求めます。また、教育・保育実習等に参加する前に特定性犯罪前科がないことを含む誓約書(実習に伴う誓約書)の提出を求めます。

 

(参考)制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご参照ください。

 

お問い合わせ

宮崎学園短期大学 教務部

TEL : 0985-85-0146(代表) 受付時間:8時30分~17時15分(月~金(祝日を除く))

Email:kyoumu@mgjc.ac.jp