大学案内
宮崎学園短期大学における公的研究費及び研究活動の不正防止に関する取組
宮崎学園短期大学では、公的研究費の運営・管理体制の整備及び研究上の不正行為等防止に対する取組として、文部科学省が「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成26年2月28日改正)」を制定し、公的研究費の不適切な使用防止に対する整備等を求め、さらに、平成26年8月26日「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を示し、実施するように求めたことから、平成27年4月1日に「研究活動の不正行為防止及び公的研究費の不正使用防止等に関連する規程」等を整備しました。ついで、平成29年12月25日に「研究活動の不正行為防止等に関する規程」を一部改正し、公的研究費等の適正な執行に取組み、不正防止に努めてきました。
一方、これらの文部科学省における不正防止等のガイドラインの制定・施行後、国内の関係研究機関において、その後も公的研究費による支援をうけた研究で引き続き不正が発生しています。これをうけて、文部科学省は再度令和3年2月1日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を改正し、実効性のある取組を実施するように通知を出しました。本改正では、研究費不正根絶のために、関係各研究機関に「3つの対策」、すなわち、1)不正根絶に向けた最高管理責任者のリーダーシップと役割が明確化された「ガバナンスの強化」、2)コンプライアンス教育・啓発活動による全構成員の不正防止意識の浸透を目指した「意識改革」、3)監査機能の強化と不正を行える「機会」の根絶を目指した「不正防止システムの強化」を求めています。特に、文部科学省は、今回の改正について、令和3年度を「不正防止対策強化年度」と位置づけ、各機関で再点検を行い、体制整備と実効性のある取組を推進することを求めています。
以上のことから、本学においても、公的研究費等の不正使用等防止に関して、上記のように、平成27年4月に文部科学省によるガイドラインに対応してきましたが、さらに、3つの対策「(1)ガバナンス強化、(2)意識改革、(3)不正防止システムの強化」について、実効性のある対策を講じることが求められたことから、新たに(1)の強化のため、「宮崎学園短期大学公的研究費の管理・監査規程」を策定し、従来の研究活動の不正行為防止等に関する規程(第2章、第4条~第6条)」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)第1節 研究活動の不正行為に関する基本的考え方」を参考にし、本学の運営・管理・監査に関わる責任体制とその権限について体系化し、「宮崎学園短期大学 公的研究費不正防止に関する取組」「宮崎学園短期大学 研究活動不正防止に関する取組」として、公表します。今後は、より実効性のあるものになるように不断の見直しを行い、よりよい体制整備等を構築するように努めます。